静岡労働局より、標記について案内がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、
「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。
●改正内容の詳細については、厚生労働省HP、静岡労働局HPをご確認ください。