静岡県より、標記の通知がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。
マスク着用の考え方の見直し後の新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について
これまで、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について、静岡県としての対応をお知らせするとともに、貴団体の関係者の皆様への周知をお願いしたところです。
令和5年3月13日以降(学校にあっては4月1日以降)は、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、マスクの着用は個人の判断を基本とすることとなります。
従来、一般事業所については、自主的な感染防止対策の徹底により二次感染率は低く、一律に濃厚接触者を特定し行動制限を実施した場合、従事者の不足等社会経済活動への影響が大きいため、原則として濃厚接触者の特定は行っておりませんでしたが、マスク着用の考え方の見直し後も、原則、濃厚接触者の特定は行わないこととし、取扱いを下記のとおりとしましたので、お知らせするとともに、周知の程よろしくお願い申し上げます。
1.マスク着用の考え方の見直しについて
・マスク着用については、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個々人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本
・事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
・高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、(1)医療機関受診時、(2)医療機関や高齢者施設等への訪問時、(3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時は、マスクの着用を推奨
・症状がある場合や、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の場合、同居家族に陽性者がいる場合は、周囲に感染を広げないため、外出を控え、やむを得ず外出する場合には、人混みを避け、マスクを着用
2.濃厚接触者の取扱い等
・一般事業所については、引き続き、保健所では、原則として濃厚接触者の特定(※)等は行わない。
※濃厚接触者の特定は、「手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触者があった者」が要件の1つとなっているが、マスクを着用しないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定されるのではなく、周辺の環境や接触の状況等個々の状況から総合的に判断
・個々の状況等から事業所内での感染拡大が危惧される場合に、各事業所が、感染者との接触者を特定し、在宅勤務等を求めることを妨げるものではない。
・事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として出勤を含む外出を制限する必要はないが、接触から7日間が経過するまでは、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等を控えるよう周知すること。
・同一世帯内の同居者の二次感染率は、その他の接触者の二次感染率より高いと考えられるため、感染者と同居している者は、引き続き、濃厚接触者として、原則5日間、自宅で待機する。
◆ご参考
◆お問い合わせ先
経済産業部政策管理局総務課 担当:市川
TEL:054-221-2606 E-mail:keisan-soumu@pref.shizuoka.lg.jp