令和5年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について

 静岡労働局より、令和4年度においても選考開始期日等の完全遵守の要請がなされておりますので、周知徹底をお願い申し上げます。

 新規中学校・高等学校卒業者に対する早期選考の防止については、学校教育を充実し、就職希望者の適正かつ主体的な職業選択を確保するとともに、求人秩序の確立を図るため、令和4年度においても選考開始期日等の完全遵守をお願い致します。

 また、新規中学校・高等学校卒業者の採用に当たっては、本人の適性と能力に基づいた基準によりこれを行い、定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱いや同和問題等に係る差別的取扱いが行われないよう、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)の趣旨に沿った採用活動を行うとともに、障害者に対しては格別の配慮がなされるようお願いします。

 さらに、新規中学校・高等学校卒業者に対する事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下げは決してあってはならない重大問題です。このため、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第406号)に沿った適正な募集・採用等が行われますよう、併せてご配慮をお願いします。

 なお、新規大学等卒業者に係る採用選考が新規中学校卒業者(新規義務教育学校卒業者及び中等教育学校の前期課程修了者を含む。以下同じ。)及び新規高等学校卒業者(新規中等教育学校卒業者を含む。以下同じ。)に係る採用選考よりも早期に行われているところですが、それにより、新規中学校・高等学校卒業者の就職機会に影響が及ばないよう配慮をお願いします。

 新規学卒者を巡る就職環境については、昨年度に引き続き、一部の業種の求人が減少しているほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、採用選考活動に遅れがみられているなど注視が必要な状況にあります。仮に就職未決定のまま卒業を迎える者が多数に上るとすれば、本人にとって若年期に就業を通じた知識・技能の蓄積が図れず、将来のキャリア形成の支障となるとともに、我が国の産業や社会を支える人材の育成が図られないなど深刻な問題を引き起こしかねません。将来にわたる日本経済の競争力・生産性の向上を図るため、こうした取組に御理解いただき、令和5年3月の新規中学校・高等学校卒業予定者のための就職機会の確保に向けご協力いただきますようお願いします。

 詳細については、下記文書・リーフレットをご覧いただき、趣旨ご理解の上ご対応いただけるようお願いいたします。

 「静岡労働局長発信文書(令和4年2月28日付)写し」 

 「新規中学校・高等学校卒業者の採用選考開始日等」