厚生労働省より静岡労働局長を通じて、標記の取扱等に関し要請がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。
要請の概要
令和5年度の大学等卒業予定者の採用・就職活動が円滑に行われるよう、下記の2つの事項についてのご協力をお願いするものです。
会員企業の皆様におかれましては、趣旨ご理解の上ご対応いただけるようお願いいたします。
●求人票の展示・公開時期等
令和4年度と同様、令和5年度の安定所における取扱いは、次のとおりとする。
(1)求人票の展示・公開等の取扱いについて
令和5年度の大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、令和5年4月1日以降に展示・公開する。
これに伴う、当該求人受理開始は、令和5年2月1日以降とし、当該求人者に求人票の展示・公開日等について説明するとともに、安定所では5月31日以前に職業紹介を行わないことから、事業主も当該求人票による採用選考活動を行わないよう、安定所から企業に了解を求める。
(2)求人情報、ガイドブック等の作成について
大学等卒業予定者を対象とした求人要項の記載のある求人情報、ガイドブック等の発行は、令和5年4月1日以降とする。
(3)大学等卒業予定者を対象とした就職面接会について
安定所が主催する大学等卒業予定者を対象とした就職面接会は、地域の中小企業等と学生等とのマッチングに大きな効果があるため、採用選考活動開始以降、大学等の学事日程等に最大限配慮しつつ、積極的に開催する。
なお、開催に当たっては新型コルナウイルス感染症の感染防止策を徹底するとともに、令和5年度の大学等卒業予定者のニーズに応じてオンラインを活用する。
(4)専修学校卒業予定者等の取扱いについて
要請及び申合せは、令和5年度の専修学校卒業予定者及び公共職業能力開発施設等長期間訓練課程修了予定者を対象とするものではないが、安定所においては、これらも令和5年度の大学等卒業予定者と同様の取扱いとする。
●公平・公正で透明な採用の確保等について
安定所としては、事業主に対し、公平・公正で透明な採用が確保されるよう、次の(1)~(7)の点について理解の促進を図る。
(1)男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動を行うこと
(2)学生等の意思に反して就職活動の終了を強要するようなハラスメント的な行為等を行わず、学生の職業選択の自由や意思決定を妨げないようにすること
(3)就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等についても、セクシャルハラスメント防止措置を行うよう努めることが望ましいこと
(4)応募者に広く門戸を開き、応募者の適性・能力に基づいた公正な採用を行うこと
(5)募集の中止及び募集人員の削減、採用内定取消し及び入職時期繰下げが生じないよう、適切な採用計画に基づいて採用内定を行うこと
(6)意欲や能力を有する青少年に応募の機会を広く提供する観点から、既卒者の応募機会の確保に加えて、通年採用・秋期採用や応募時の居住地に関係なく一定の地域において働き続けることができる「地域限定正社員」制度の積極的な導入等、多様な選考・採用機会の拡大に努めること
(7)大学等卒業予定者とともに、高校卒業予定者等についても安定的な採用の確保を図ること
参考資料
●内閣官房(令和4年3月28日)
「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」
●文部科学省(令和4年3月28日)
「令和5年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(申合せ)」