静岡労働局より、外国人雇用に係る協力依頼がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。
外国⼈が在留資格の範囲内で能⼒を⼗分に発揮しながら適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。
内容をご理解の上、適正な外国人雇用をお願いします。
以下の2点は、事業主の責務です︕
(1)雇⼊れ・離職時の届出
外国⼈の雇⼊れと離職の際には、その⽒名、在留資格などをハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。
届出に当たり、雇い入れる外国⼈の在留資格などを確認することで、不法就労の防⽌にもつながります。
また、ハローワークでは、届出を基に、雇⽤管理の改善に向けた事業主の⽅への助⾔や指導、離職した外国⼈への再就職⽀援を⾏います。
(2)適切な雇⽤管理
事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇⽤管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇⽤管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇⽤の安定及び職業⽣活の充実等に関する法律に基づき定められています。
この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。
詳細については、下記パンフレットをご覧ください。