静岡県では、標記アドバイザーの無料派遣を行っていることから、会員の皆様にお知らせいたします。
皆様の疑問点やお困りごとに応じて、アドバイザーを派遣します
令和6年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の一部を改正する法律が施行され、事業者の皆様に対しては、これまで努力義務とされていた「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」の提供が義務化されました。
静岡県では、事業者の皆様が合理的配慮を実践する上での疑問点や課題等を解消する上で手助けとなるよう、本年度新たに、下記のとおり、障害者差別解消等に精通したアドバイザーを派遣する事業を実施することといたしました。
是非活用いただきますようご案内申し上げます。
◆アドバイザー派遣の内容
(1)経営者、店長等の立場の方を対象
合理的配慮、建設的対話の進め方や好事例を紹介する研修会
(2)現場職員を対象
現場レベルでの具体的な合理的配慮の対応方法の習得を図る研修会
※ご要望に応じて、内容や時間をご相談の上対応いたします。
◆費用
講師派遣に係る費用(講師料、交通費等)は無料
※会場及び研修会に必要な機材(パソコン、プロジェクター、スクリーン等)はご準備ください。
◆開催方法
参集、オンライン等ご希望に合わせて行いますので、ご相談下さい。
◆お問い合わせ先・お申し込み先
本事業受託法人:一般社団法人静岡県社会福祉士会
TEL:054-252-9877 E-mail:shizuokacsw@yr.tnc.ne.jp