静岡県では、29日以上の育児休業を取得した男性へ、県独自の手当てを支給します。
◆対象者
下記の3点を全て満たす男性労働者
1.静岡県内に住所を有すること
2.中小企業等(常時雇用する従業員数300人以下)に勤務していること
3.雇用保険被保険者であること
◆支給額
・賃金日額×育児休業取得日数のうち29日以上取得した日数×13%
・支給額の上限 50,000円
◆支給要件
下記の期間に29日以上の育児休業を取得していること
≪始期≫子の出生日または出産予定日のうち早い日
≪終期≫出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日
◆申請お問い合わせ先
静岡県 健康福祉部 こども若者局 こども政策課
TEL:054-221-2037