改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務となります。
これに伴い、厚生労働省から示されている「治療と就業の両立支援指針」を踏まえ、社内の環境整備や必要な両立支援の措置を講ずることが求められます。
会員企業の皆様におかれましては、改正法および指針の趣旨ご理解の上お取組み下さいますようお願い申し上げます。
●「治療と就業の両立支援指針」の周知について(厚生労働省/令和8年2月24日付基発0224第14号)
●静岡労働局HP/「治療と就業の両立」
●厚生労働省ポータルサイト/「治療と仕事の両立支援ナビ」
●リーフレット/「全ての事業主の方へ 令和8年4月から
病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援が努力義務になります!