育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日より段階的に施行~

 静岡労働局より、育児・介護休業法の改正に係る周知依頼がありますので、会員の皆様にお知らせいたします。

 静岡労働局では、育児休業制度等に関する相談窓口を開設しています

 令和3年6月9日に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第58号。以下、改正法という。)が公布され、令和4年4月1日から段階的に施行されることとなりました。

 今回の改正では、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できるようにするため、

 ・子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み

  (産後パパ育休)の創設

 ・育児休業の分割取得

 ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備

 ・労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

 ・育児休業給付に関する所要の規定の整備  等

労務管理に大きく影響する制度の改正が含まれています。

 静岡労働局では、改正法の内容について、事前の十分な周知を図るための広報や、労使に対する働きかけ等を行っていくこととしています。

 

  併せて、育児休業制度等に関する相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご相談ください。

【育児休業制度等に関する相談窓口】 

相談窓口:静岡労働局 雇用環境・均等室 TEL:054-252-5310

設置期間:令和3年11月25日~令和5年3月31日(土日祝日を除く)

開設時間:8時30分~17時15分

◆ご参考

 ●厚生労働省HP:「育児・介護休業法について」

 ●リーフレット:「育児・介護休業法改正のポイントのご案内」