静岡県より、標記の取扱に関し案内があることから、会員の皆様にお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症患者等の濃厚接触者の取扱等について(3月25日付)
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機期間の取扱い及び職場復帰に際しての検査や陰性証明は不要な旨について、令和4年2月4日付け経政総第56-2号静岡県経済産業部長通知をお知らせするとともに、周知をお願いしたところです。
今般、令和4年3月16日付けで国から新たな通知が発出され、オミクロン株の特徴を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の維持との両立の観点から、濃厚接触者の取扱いを変更することが可能な旨が示され、静岡県における取扱いを下記のとおり示されましたので、ご確認のうえ、改めてご周知をお願いいたします。
また、現在でも、感染者の隔離期間終了後の勤務再開にあたり陰性証明を求めている事業所が一部で見られるため、改めて、勤務再開時の陰性証明は不要な旨も併せて御周知をお願いします。
◆静岡県ホームページURL
●新型コロナウイルス感染症患者等の濃厚接触者の待機期間について
◆お問い合わせ先
経済産業部 政策管理局 総務課 担当:夏目
TEL:054-221-2604 FAX:054-221-3217