静岡経協通信 ★No.154 2017/11/28

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□◆◇◆□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□第154号□□□□□
◆◇◆◇◆□┃静┃┃岡┃┃経┃┃協┃┃通┃┃信┃□2017年11月28日発行□
□◆◇◆□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□(一社)静岡県経営者協会□
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├○┤2018年「新春会員交流会」を開催いたします
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├○┤2018年「春季労使交渉対策セミナー」開催のご案内
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├○┤平成29年度「静岡県最低賃金」の改正決定について
│
├○┤平成29年度静岡年末年始無災害運動の実施について
│
├○┤下請事業者への配慮等について
│
├○┤「総合経営相談室」(無料)をご活用ください
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会員の皆様へ
 日毎に寒気加わる時節となりました。コートやらストーブやらの冬支度は、昨年よ
りも少し早めのような気がします。インフルエンザの罹患も耳にするこの頃、基本の
うがい・手洗いで予防に努めましょう。

 それでは静岡経協通信の第154号をお届けいたします。
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┣1┫2018年「新春会員交流会」を開催いたします
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★━★━★━ 本件は、11月27日付の文書にてご案内しています ━★━★━★

 2018年の年頭を迎えるにあたりまして、会員企業ご一同にお集まりいただく
「新春会員交流会」を、下記により開催いたします。
 新春早々何かとお忙しいこととは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、多くの
皆さまのご参加を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

◎〓◎〓◎〓 開催の概要 〓◎〓◎〓◎
■日時
2018年1月24日(水)15:00〜18:30
■会場
ホテルセンチュリー静岡 5階 「センチュリー・ルーム」
■次第
 ◆会長挨拶 静岡県経営者協会  中西 勝則 
 ◆来賓挨拶 静岡県知事 川勝 平太 氏
【第1部】 
 ◆記念講演  15:30〜17:00
  ≪演題≫ 『今こそ論語と算盤 ~ 五代目が語る渋沢栄一 ~ 』
  ≪講師≫ 渋澤 健 氏 シブサワ・アンド・カンパニー㈱ 代表取締役
【第2部】 
 ◆交流懇親会 17:10~18:30
  ≪来賓挨拶≫ 静岡県議会議長 杉山 盛雄 氏
  ≪来賓挨拶≫ 静岡労働局長  高森 洋志 氏
■参加費
5,400円/お一人 (消費税込)
■お申し込み方法
当協会ホームページの「セミナー・会合等/静岡経協主催会合」をご覧ください。
 ●http://www.shizuokakeikyo.or.jp/list.php?id=5

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┣2┫2018年「春季労使交渉対策セミナー」開催のご案内
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★━★━★━ 本件は、11月27日付の文書にてご案内しています ━★━★━★

 標記の件、下記の通り開催いたしますので、経営者、人事労務担当部門長等、労使
交渉ご担当者の多数の参加を賜りたく、ご案内いたします。

◎〓◎〓◎〓 セミナーの概要 〓◎〓◎〓◎
 今回のセミナーでは、2018年の賃金交渉・協議の経営側の基本スタンスや、
働き方改革に向けた取組みのポイントなどを整理した「2018年版経営労働政策特別委
員会報告」の内容について、経団連労働法制本部の森田清隆講師にご講演いただきま
す。
■日時
2018年2月1日(木) 13:30~15:30
■会場
B-nest(ビネスト) プレゼンテーションルーム
(静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート 6F)
■内容
<テーマ> 「春季労働条件改定交渉への取組みについて」
<講 師>  経団連 労働法制本部 上席主幹  森田 清隆 氏
■参加費
<会員> 3,240円/人(消費税込) <会員外> 5,400円/人(消費税込)
 なお、参加費には次の資料代を含んでいます。
 ・2018年版「経営労働政策特別委員会報告」
 ・2018年版「春季労使交渉・労使協議の手引き」
■対象者
経営者、人事労務担当部門長等
■定員
50名 (定員になり次第締め切らせていただきます。)
■申込期限
2018年12月20日(水)
■お申込み方法
当協会ホームページの「セミナー・会合等/静岡経協主催会合」をご覧ください。
 ●http://www.shizuokakeikyo.or.jp/list.php?id=5

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┣3┫平成29年度「静岡県最低賃金」の改正決定について
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 平成29年度の「静岡県最低賃金」は、以下のとおり改正決定しましたのでお知ら
せします。

◎〓◎〓◎〓 「静岡県最低賃金」改正のお知らせ 〓◎〓◎〓◎
 静岡労働局長は、静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等を含む)すべて
の労働者に適用される地域別最低賃金である「静岡県最低賃金」を、静岡地方最低賃
金審査会の答申どおり改正決定し、平成29年9月4日付け官報に公示しました。
  改正額(時間額) 832円(昨年比引き上げ額 25円、引上げ率 3.1%
  効力発生年月日:平成29年10月4日

 また、静岡県内5産業の「産業別最低賃金」についても、静岡地方最低賃金審査会
の答申に基づき、時間額14円から17円の引上げを決定し、平成29年11月24
日付け官報に公示しました。
  効力発生年月日:平成29年12月29日

 お問い合わせは、静岡労働局 労働基準部賃金室(TEL:054-254-63
15)、またはお近くの労働基準監督署までご連絡ください。

●参考:静岡労働局ホームページ
 <平成29年度「静岡県最低賃金」の改正を決定(報道資料)>
  http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0122/1943/201791154230.pdf
 <平成29年度「静岡県特定(産業別)最低賃金」の改正を決定(報道資料)>
  http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0122/6186/20171124111723.pdf
 <静岡県の最低賃金一覧表>
  http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudou/chingin/chingin_new.html

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┣4┫平成29年度静岡年末年始無災害運動の実施について
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 静岡労働局では、標記の運動を県下一斉に実施します。会員企業におかれましても
本運動を積極的に展開下さいますようお願い申し上げます。

◎〓◎〓◎〓 実施要領(要約) 〓◎〓◎〓◎
1.趣旨
 静岡県内の休業4日以上の死傷災害は長期的には減少傾向にあり、平成25年には
過去最小となったが、平成26年以降、増加傾向を示し3年連続4,000人を上回
っている。平成29年は10月末日現在、死傷災害も前年同月比で12名減少したも
のの、死亡災害は前年より2名増加となっている。
 こうした状況の中、年末年始を迎え、転倒災害など労働災害の増加が懸念される時
期となることから、年末から年始にかけて、死亡災害の撲滅と災害ゼロを目指して、
以下の基本的観点に立ち、「平成29年度 静岡年末年始無災害運動」を県下一斉に展
開することとする。
2.基本的観点
 ○いかなる時代にあろうとも、「労働災害は本来あってはならないもの」であり、
  労働災害防止は企業の社会的責任であること。
 ○「安全最優先」の思想は先人の尊い犠牲によるものであり、「安全のルール」は
  その貴重な教訓であること。
 ○一人の不安全行動は、他の人の不安全行動を招き、多数の災害を誘発する
  おそれがあること。
 ○無事故の帰宅は、本人を取り巻くすべての人の当然かつ切なる願いであること。
3.スローガン
『 いま一度 職場の危険 総点検 無事故でつなぐ 年末年始 』
4.実施期間
平成29年12月1日から平成30年1月15日
5.主唱者
静岡労働局、管下各労働基準監督署 他
6.ご参考
 ●静岡労働局ホームページ/「静岡年末年始無災害運動」
  http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2017topics/_120514.html

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┣5┫下請事業者への配慮等について
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 標記の件、厚生労働大臣、経済産業大臣の連名にて要請があります。
 会員の皆様におかれましては、以下の要請書の趣旨をご理解いただき、積極的な
取組みにご協力いただきますようお願い申し上げます。

◎〓◎〓◎〓 下請事業者への配慮等について(要請書原文写し) 〓◎〓◎〓◎
                         平成29年11月15日
関係事業者団体代表者 殿
                             厚生労働大臣 印
                             経済産業大臣 印

           下請事業者への配慮等について

 我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が継続する中、中小企業の業況も、緩やか
に改善していますが、原材料価格の上昇や人手不足への懸念など、中小企業を取り巻
く環境は依然として厳しい状況にあります。
 さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金
繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ
可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないよう配慮すること
が必要です。
 こうした状況を踏まえ、政府は、下請事業者の経営基盤を強化する観点から、親事
業者に対して「下請中小企業振興法」(昭和45年法律第145号)に基づく「振興
基準」の遵守を要請してきたところですが、経済の好循環を実現し、我が国産業が競
争力を高めていくために、その遵守の必要性は一層高まっております。
 このような中、昨年12月には、「振興基準」を改正し、不合理な原価低減要請を
しないこと、人手不足や最低賃金の引上げに伴う労務費上昇による影響を加味して取
引対価を決定すること、下請代金支払の現金化を大企業から率先して実施しサプライ
チェーン全体で取組を進めることなどを明記しました。
 また、サプライチェーン全体で生産性向上と取引適正化を図っていくことが重要で
あることから、「自主行動計画」の策定とその継続的なフォローアップに努めること
などを主要な業界団体に要請し、関係業界自らの積極的な取組を慫慂しているところ
です。
 景気の回復基調が続いている中で、親事業者の皆様には、企業収益の改善を下請事
業者にも還元し、経済の好循環の拡大に向けて着実な一歩を踏み出していただくこと
が期待されています。
 貴団体におかれましては、下請事業者が置かれている状況を十分認識いただいた上
で、貴団体所属の親事業者に対して、下記の事項を始めとする「振興基準」の遵守に
ついて、周知徹底を図るなど適切な措置を講じるよう要請いたします。
 また、親事業者に対し、調達担当者のみならず役員等責任者が率先して社員教育等
に取り組まれ、「振興基準」の幅広い周知に努められるよう併せて連絡いただきます
ようお願いいたします。
 なお、政府が進める「働き方改革」においても事業者間の取引条件の改善が課題で
あるとされています。例えば、極端な短納期発注等は、取引先における長時間労働等
につながる場合があり、下請代金支払遅延等防止法等の違反の背景にもなり得ますの
で特に注意を促すようお願いいたします。
 さらに、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平
成25年法律第41号)が、平成25年10月1日から施行されています。貴団体に
おかれましては、所属の事業者に対し、減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否
等の行為を行うことがないよう、周知徹底してぃただくよう併せて要請いたします。

【ご参考】
●「下請中小企業振興法」に基づく「振興基準」
   http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm

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┣6┫「総合経営相談室」(無料)をご活用ください
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 当協会では、人事労務問題などを中心とした会員の皆様からの幅広いご相談に応じ
るため、弁護士、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタント等
による無料の相談室を、毎月1回定期的に開設しています。
 また、会員様のご紹介があれば、会員様でない場合でもご相談に応じています。

■今年度の開催日
 2017年 12月13日(水)
 2018年 1月17日(水)、2月14日(水)、3月14日(水)
■開催時間
 すべて、13:30~15:30
■開催場所
 当協会事務所会議室 (静岡市葵区追手町10-303 新中町ビル3階)

 なお、ご相談には事前予約が必要となりますので、ご希望の場合は当協会ホームペ
ージより「総合経営相談申込書」をダウンロードしご記入の上、FAX(054-
252-2362)にてお申し込みください。
  ●経協ホームページ:「活動概要」/「総合経営相談室」
    http://www.shizuokakeikyo.or.jp/list.php?id=2

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 「静岡経協通信」配信についての「登録」「解除」「変更」は、当協会ホームページ
から「静岡経協通信メールアドレス登録表」をダウンロードし、ご記入のうえFAX
いただければ、当協会にて登録いたします。

 また、当協会ホームページの『WEB登録はこちら』ボタンから、会員様ご自身の
入力操作により登録することもできます。

 ご不明な点がありましたら、事務局:岡野までご照会ください。
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